住宅ローン控除の謎

住宅を購入したりリフォームや増改築を行った際、一定条件を満たしていれば所得控除を受けられる制度が住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)です。

年末の借入残高に対して、住み始めた年から10年間、既に収めた所得税から一定額が控除される制度です。
所得額からの控除ではなく、支払うべき所得税額から控除されるため、その軽減効果は大きく、住宅購入後はぜひ利用したい制度といえるでしょう。

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住宅を取得して、最初にこの控除を受ける年には”確定申告”が必要です。
翌年からは年末調整でできますが、サラリーマンの方は初年度の確定申告を忘れずに行いましょう。

また、その年に支払う所得税額までしか控除は受けられません。
計算上、それ以上の控除額があったとしても、支払う所得税額を超えての控除はできません。

その他、親が所有している住宅を子供が住宅ローンを組んで増改築した場合などは、住宅ローン控除は受けられませんので注意が必要です。

●こんな場合は?
Q:住宅を取得後、転勤になってしまった場合、住宅ローン控除を受けることはできるのでしょうか?
A:家族で転勤先に引っ越した場合や、転勤の間、第三者に住宅を賃貸した場合などはローン控除は受けられなくなります。
ダンナさんだけが単身赴任で、家族はその住宅に住み続ける場合のみ、控除を受けることができます。

なお、以前は、転勤期間が終了して再びその住宅に住み始めても、減税は適用されませんでしたが、平成15年以降、制度が改正されてローン控除を受けられるようになりました。

ただし、細かい条件がいろいろとありますので、税務署等で確認が必要です。

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